2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
私ども税制当局といたしましては、御指摘のとおり、いろいろな団体がございますけれども、経済団体等々、業界団体等々ございますけれども、税理士団体、税理士会、最も身近な団体だと思っております。現場の声として、国税庁からももちろん話を聞きますけれども、税理士の先生方からの御所見というのを毎年書面で頂戴しております。 法律の根拠があるということは御指摘のとおりです。
私ども税制当局といたしましては、御指摘のとおり、いろいろな団体がございますけれども、経済団体等々、業界団体等々ございますけれども、税理士団体、税理士会、最も身近な団体だと思っております。現場の声として、国税庁からももちろん話を聞きますけれども、税理士の先生方からの御所見というのを毎年書面で頂戴しております。 法律の根拠があるということは御指摘のとおりです。
それを踏まえまして、私ども、税制当局とも議論を重ねてきているところでございますし、また、抜本的解決に向けた税制改正要望もお出ししているところでございますが、昨年末に取りまとめられた与党税制改正大綱におきましては、この医療に係る消費税等の税制のあり方につきまして、一つは、消費税率が一〇%に引き上げられるまでに、抜本的な解決に向け、適切な措置を講ずることができるよう、実態の正確な把握を行いつつ、二つ目といたしまして
私ども税制当局は、与党の議論を踏まえて考える必要があると思っているんですが、一般論として申し上げますと、法人税の制度として一般的につくられている繰越欠損控除制度、当然、JALの、JALに限りませんけれども、何らかの公的な支援スキームを組む際には、それを前提にしてお考えいただくというのがまず本来の姿ではないかなというふうに思っております。
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘の件について、私ども税制当局といたしまして、今現在相続税の状況は、十八年のベースで相続税の課税件数四万五千百七十七件、一方で死亡された方は百万人を超えておられまして、相続税が課税される割合は四・二%でございます。 税制の面で相続税という見地からだけ申し上げれば、今先生が御指摘された事柄が指摘されてきたことは事実だと思っております。
私ども税制当局といたしましては、本件、このリーディンググループへの加盟につきましては、今外務省からも御答弁ございましたが、税制の是非という観点からではなくて、幅広い観点で御検討されるということでございますので、今後外務省を中心に御検討されることになるという認識でございます。
ただ、私ども税制当局の立場から、この問題について、やはりどういう課税が最も適切であるかということをきちっと確定して、しかもこの税制というのは最終的には適正執行ということまで含めて考える必要がございますので、組織形態に応じた適切な課税を確定して適用していくというのが望ましいという考えをしております。
例えば財移住宅貯蓄、これは非課税貯蓄でございますが、この払い出しのための書類が膨大であるといったような声も出ているところでございまして、これは税の問題と絡むものでございますので、私ども税制当局と鋭意協議をしながら、例えば代替手段によって手続が簡素化できないか等、精力的に検討、協議を進めてまいりたいと存じております。
したがいまして、私ども税制当局といたしましても、この問題につきましては、一昨年十一月の税制調査会答申におきまして、環境問題への税の対応としては、汚染抑制のための経済的手段としての税制の活用という側面と、内外の環境対策のための財源調達手段としての税制の活用の側面の二つの側面で議論が行われております。
したがいまして、多段階の税率を組みますと、どうしても会社分割の問題が起こるとか、あるいは資本とか所得に着目いたしまして恐らく税率を多段階に展開することになると思いますけれども、それは企業はその事業の実態によりまして必然的に資本が大きくなければならない、あるいは所得が大きくなるというのは避けられないことでございますので、経済の中立性という観点から問題ありというのが、私ども税制当局なり税制調査会の伝統的
ただ、私どもは先ほど申しましたように、五十八年の改正の効果というものをいましばらく見る必要があるということを申し上げたわけでございますけれども、所得税制の基本的仕組みにかかわるような問題の検討ということになりますと、これは今後の所得税制全般の見直しの中で一体どういう議論が行われるのか、私ども税制当局としては五十八年の改正の効果をもう少し見きわめる必要があるのではないかという立場でございます。
ただ、私ども税制当局として客観的資料で分析してみますと、あの制度が導入されてから現実にアメリカのGNPに対する設備投資の割合が顕著にふえてまいりましたのは三年目以降です。ということは、この種のものの税制上のタイムラグとしてこれを考えるのではなくて、これはやはりアメリカの経済サイクルと密着しているわけでございますね。
○政府委員(梅澤節男君) 今回の判決に対する基本的な見解は先ほどの大臣の御答弁で尽きるわけでございますが、若干ただいまの御質問とやや私がこれから申し上げるのは少し範囲が広がる点はお許し願いたいと思うのでございますけれども、今回の判決が出ました後の新聞論調等で見る各識者の御意見なども昨日以降つぶさに拝見したわけでございますけれども、私ども税制当局者として今回非常に痛感いたしましたのは、この問題に対してわかっていらっしゃる
それから後者の方は、私ども税制当局が申し上げる話なのか、むしろ所管省で今いろいろの調整を行っておられるわけでございますけれども、二重、三重の指定を受けるから税制上二重、三重の優遇を受けるというのも、これもちょっとわからない議論と考えるわけでございます。
したがいまして、御指摘の点については十分承りますけれども、私ども税制当局としてはこの足切り限度を撤廃したり引き下げるということについては問題ありという認識を持っております。 後段の問題は国税庁からお答えいたします。
したがいまして、この限度管理の技術システムの研究開発の状況を、私ども税制当局としては、しばらく時間をかけて見ていかなければならないというふうに考えておるわけでございます。
○梅澤政府委員 これは私ども税制当局のお答えする能力の範囲を超える問題もあるわけでございますけれども、一般的に言われますことは、おっしゃるように高度成長期を通じましてアルコールの消費量は非常にふえてまいっておりますが、今の時点で、例えばアルコール換算で見ますと、先進諸国の中では日本の人口一人当たり消費量はフランスの半分以下、西ドイツの大体半分、アメリカの七割ぐらいの水準でございますので、これをどう見
○梅澤政府委員 当委員会でしばしば申し上げさせていただいておりますように、今後の税体系、特に新しい間接税の問題について、私ども税制当局として一切現時点におきまして予断を持っておるわけではございませんので、その点はまずお断りを申し上げなければならないと思います。 ただいま御質問の点でございますが、事実の経緯としては委員の御指摘になったとおりであろうと思います。
ただ、この租税特別措置の運用が安易に流れますとそれだけ公平を損なうわけでありまして、その観点から、これは特に五十年代に入りまして税制調査会の一貫した方針あるいは私ども税制当局の一貫した方針といたしまして、なるべく企業関係の租税特別措置について整理合理化を進める、新しい政策要請が出てきた場合にはスクラップ・アンド・ビルドの原則を追求する。
それから、この後どういう段取りで審議が行われ、一つの結論あるいは中間まとめのようなものが行われるのかということでございますけれども、これも先ほど大臣からお話がございましたように、私ども税制当局としてこの問題についても現段階で一切の予断を持って申し上げられる状況ではございません。
○梅澤政府委員 ただいま御指摘になりましたような問題につきまして、私ども税制当局で具体的に検討を進めておるということはないわけでございます。 ただ、一般論として申し上げますと、これは先ほど大臣も触れられたわけでございますけれども、いわゆる目的税というのは、御案内のとおり一定の財政支出経費に対して、特定の税目でその財源を調達する。
多段階の課税ベースの広い間接税の一類型でございますが、その場合に、各段階の累積を排除するための前段階の控除方式がいわゆる仕入れ控除という計算方式によって行われるという仕組みのものでございますが、かつ、あの大綱に示されておりますように、納税義務者、免税点、非課税範囲、それから納付方法、それから大事なものは税率でございますが、それから各個別税目との調整という具体的に提案された税目であるというふうに私ども税制当局
したがいまして、今しばらく税制調査会での御審議と、その中におきましていろいろな委員間の御指摘がございますれば、私ども税制当局としてのいろいろな考え方も御説明申し上げながら最終的に結論を賜りたい、そういう手順で進めさせていただきたいと考えておるわけでございます。
今回提示いたしましたものは、もう少し技術的一に、制度的に私ども税制当局でもう一度詰めさせていただきまして、そういったものを全部そろえた段階で税制調査会として最終的な御納諭を賜りたいということでございますので、今日の段階で税制当局としてこの問題に対する一義的な糾諭とか、あるいは税制調査会の御審議の前に予断を持って方向づけをしておるということではないということは、ぜひ御理解を賜りたいと思うわけでございます
これはあくまで中長期的な視点からの御指摘でございまして、私どももこの答申に即しましていろいろ検討しておるわけでございますが、さしあたり六十年度の税制改正でいかに臨むかというのは、実はこれからの検討課題でございまして、本日の時点におきまして、六十年度の税制改正でこれをいかに対応するかということを、私ども税制当局としてお答えする段階でないということにつきまして御了承賜りたいと思います。